■■ 日本陶彫会規約 ■■

(名称及び事務所)

第1条
本会は日本陶彫会と称し、事務所を日本陶彫会事務局長宅内に置く。

(目的)
第2条 本会は、陶彫・芸術関係者相互の知性の交流を計り、各自の天分と能力を発揮して、東西芸術の長を探求し、以て新たな陶彫を創造することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達する為に、次の諸事業を行う。
  1.展覧会の開催
  2.研究会、講習会の開催
  3.其の他、本会で必要と認めた諸事業

(会員)
第4条 本会の会員は本会の目的に賛同する陶磁彫刻に熱意あるものとする。
(1) 本会に入会を希望するものは、別途に定める募集要項で応募し承認を得ねばならない。

第5条 本会は、会員と賛助会員とからなる。
(1) 会員は、年額30000円の通常会費と本会の行う諸事業の経費を納入すること。※(なお、会費については別途、特例を細則に定める)
(2) 賛助会員とは、年間50000円の資金援助者を言う。

第6条 会員は次の事由によりその資格を失う。
(1) 退会
(2) 除名
(3) 死亡

第7条 本会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出しなければならない。
(1) 会員の退会は役員会の議を経てこれを決定する。

第8条 会員は、次の一つに該当する場合は、役員会の議決を経て、会長がこれを除名する事が出来る。
(1) 2ヵ年間、特別の理由なく会費未納、不出展の場合。
(2) 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったとき。

第9条 既納した会費は、理由の如何を問わず一切返却しない。

(役員)
第10条 本会の役員は下記の構成によって運営する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計(正・副) 2名 
(4) 監査 2名
(5) 事務局 若干名
(6) 顧問 若干名
(7) 委員 10名 程度

第11条 会長、副会長、会計は委員会で選任し、総会で承認を受ける。
(1) 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会計は、本会の経理を行う。

第12条 事務局長及び事務局員は会長が委嘱する。
(1) 本会の事務・運営を処理する。

第13条  監事は、会計を監査する
(1) 本会の資金は、会費、寄付金、その他の収入を以ってする。

第14条 役員の任期は2年とする。ただし、兼任、再任は妨げない。

(会議)
第15条 本会の会議は、定例総会、臨時総会、役員会の3種とする。
(1) 定例総会 毎年1回会長が招集する。
(2) 臨時総会 会長が必要と認めた場合、または役員会の3分の1以上から会議の招集を請求された場合は、臨時総会を招集しなければならない。
(3) 役員会   年3回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時役員会を招集することができる。
(4) その他   本会、運営に関する必要な細則などは、役員会を,随時開催しこれを定める。特に必要ある場合は、これを更に総会に付して決議する。

第16条  役員会及び総会における決議は出席者(委任状数も含む)の過半数を要する。

第17条  本会の資産は役員会がこれを管理する。

第18条  本会の会計年度は4月1日より始まり翌年3月31日に終わる

附則
この会則は、昭和26年11月20日(1951年11月20日)から施行する。

改正歴

1992年4月1日 一部改正
1995年4月1日 一部改正
2004年4月1日 一部改正
2015年10月18日 一部改正

細則
第5条 会費について35歳以下の者は15000円の免除がある
     顧問の会費は無料とする